東秩父村議会 2022-11-29 11月29日-一般質問-01号
今回の改正内容でございますが、公職選挙法施行令の一部改正により、最近における物価の変動等に鑑み、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引上げが行われたことにより、本条例の一部を改正する必要が生じたことによるものでございます。 お手元の議案第67号参考資料を御覧ください。
今回の改正内容でございますが、公職選挙法施行令の一部改正により、最近における物価の変動等に鑑み、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引上げが行われたことにより、本条例の一部を改正する必要が生じたことによるものでございます。 お手元の議案第67号参考資料を御覧ください。
公職選挙法施行令に規定される公営単価につきましては、最近の物価変動及び令和元年10月からの消費税増税を踏まえ、国政選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する経費の限度額が引き上げられました。市におきましても、施行令に準ずる形で所要の改正を行うものでございます。 2ページをお願いいたします。
○(山野選挙管理委員会事務局主任) 上限と申しますとこちらの7円51銭が既に政令における制度としてございました通常はがき等の配布単価に今回倣うような形となっているんですけれども、こちらの金額が守口市の条例改正においても、支給しようとする単価となってございますので、実勢価格はこの金額以上であっても以下であってもこちらの単価での算定となるものでございます。 以上でございます。
そうしたところ、平成26年4月に施行されました消費税増税5%から8%を踏まえて、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引き上げを行うとされております。
消費税増税(平成26年4月施行)を踏まえて、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引き上げを行うと説明されています。 では、3ページをごらんください。これは今回の条例改正に関係する政令等の施行通知です。
今回の条例改正でございますが、公職選挙法施行令に規定する公営単価につきまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価の変動等を考慮する共通の考え方によって、3年に一度の参議院通常選挙の年に、その基準の見直しを行うことを例にしているところ、消費税増税を踏まえて、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する
初めに、議案第35号、千代田区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法施行令の改正により、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公費負担の限度額を引き上げる改正がなされたことに伴い、千代田区議会議員及び区長の選挙における自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成の公費負担に関
施行令の内容につきましては、後ほど、御説明申し上げますが、参議院選挙や衆議院選挙などの国政選挙における選挙運動用自動車や選挙運動用通常はがき等の経費のうち、公費で負担することとされている限度額の一部が引き上げられました。
1 公職選挙法施行令の一部改正は、平成26年4月に消費税が5%から8%に変更されたことを踏まえて、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられました。
通常、文書図画につきましては、通常はがき等の頒布以外非常に厳しい制限がございます。それで、ホームページの更新そのものはその文書図画とみなされますので、選挙期間中の選挙の行われている区域であれば政治活動であることは規制がかかってまいります。
12節役務費では投票所入場券や選挙運動用通常はがき等の郵送料の計上であり、13節委託料は178カ所のポスター掲示場設置等に係る委託料の計上でございます。5ページにかけての14節使用料及び賃借料は投票所借上料や電子複写機等の借上料を、19節負担金補助及び交付金は、それぞれ記載の交付金の計上でございます。
この上段、12節役務費に投票所入場整理券郵送料及び選挙広報新聞折り込み手数料等で810万7千円、13節委託料に選挙ポスター掲示場設置・撤去委託料といたしまして769万6千円、19節負担金補助及び交付金に選挙運動用の自動車、ポスター、通常はがき等の公営費負担金といたしまして795万円の計上でございます。
この上段、12節役務費に投票所入場整理券郵送料及び選挙広報新聞折り込み手数料等で810万7千円、13節委託料に選挙ポスター掲示場設置・撤去委託料といたしまして769万6千円、19節負担金補助及び交付金に選挙運動用の自動車、ポスター、通常はがき等の公営費負担金といたしまして795万円の計上でございます。
7,000円の内訳はどうなっているのかという御質問かと思いますが、主だったものにつきましては、非常勤職員報酬といたしまして 103万 4,000円、投・開票事務に従事する職員の時間外勤務手当として 484万 1,000円、投票用紙等印刷製本費など需用費として 281万 4,000円、ポスター掲示場及び投・開票所設置・撤去、選挙人名簿等電算処理委託料としまして 614万 1,000円、選挙運動用通常はがき等